お知らせ

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和5年3月10日金曜日より、マイナンバーカードの健康保険証利用を含むオンライン資格確認を

開始します。

☆マイナンバーカードを保険証として利用できます。

※ 転職や結婚などで健康保険証の切替えや変更がある場合については、健康保険証の変更手続きを

行わないと、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができません。

 

☆ マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、高額療養費制度の限度額認定証などの

提示が不要になります。詳細は、下記厚労省HPをご覧ください。

 

厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)」 (mhlw.go.jp)

PDFファイル マイナンバーカード保険証利用 

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